長門市社会福祉協議会ホームページへようこそ 

dictionary_kyotaku-service

Home教えて!ふくし辞書>居宅サービス

居宅サービスとは・・・

 要介護認定を受けた方が利用する、在宅での介護サービスのことです。介護保険法において居宅サービスは以下の12種類あります。

  1. 訪問介護(ホームヘルプサービス)
  2. 訪問入浴介護
  3. 訪問看護
  4. 訪問リハビリテーション
  5. 居宅療養管理指導
  6. 通所介護(デイサービス)
  7. 通所リハビリテーション(デイケア)
  8. 短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)
  9. 短期入所療養介護(医療施設のショートステイ)
  10. 痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)
  11. 特定施設入所者生活介護
  12. 福祉用具貸与

 ※痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)は、要支援の人は利用できません

 日帰りで施設を利用したり、短期間施設に入所したりする施設を利用して受ける介護サービスも、居宅での介護を助けるという意味で居宅サービスになります。また、特定施設に入所して介護サービスを受ける場合も、居宅サービスとなります。そのほかに、自宅での生活をより快適にするための住宅の改装や、福祉用具の購入費の援助を受けたりすることも居宅サービスになります。

powered by Quick Homepage Maker 4.8
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional