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居宅サービスとは・・・
要介護認定を受けた方が利用する、在宅での介護サービスのことです。介護保険法において居宅サービスは以下の12種類あります。
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)
- 短期入所療養介護(医療施設のショートステイ)
- 痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)
- 特定施設入所者生活介護
- 福祉用具貸与
※痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)は、要支援の人は利用できません
日帰りで施設を利用したり、短期間施設に入所したりする施設を利用して受ける介護サービスも、居宅での介護を助けるという意味で居宅サービスになります。また、特定施設に入所して介護サービスを受ける場合も、居宅サービスとなります。そのほかに、自宅での生活をより快適にするための住宅の改装や、福祉用具の購入費の援助を受けたりすることも居宅サービスになります。